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コンピューターソフトウェアの損金経理

2024年9月13日



ビジネス用にコンピューターソフトウェアを購入または開発した場合の、税務上費用計上方法を簡単に説明します。

 

税務上のコンピューターソフトウエアの定義

税務上、コンピューターソフトウェアは、コンピューターに特定の機能を実行させるために設計されたプログラムと定義されています。これには、形式・媒体を問わずあらゆる種類のプログラム、およびプログラムの説明や保守に必要な文書が含まれます。

 

購入したソフトウエア

  1. 購入したソフトウェアは、通常、使用開始月の初日から3年間で定額法により償却されます。償却期間が3年の 「既成品の」ソフトウェアは、Code「Section179条」に基づき購入年度に一括で費用化することができます。

  2. コンピューター機器と一緒に取得されたソフトウェアについては、コンピューターの耐用年数と同じ年数で減価償却する必要があります(コンピューターのハードウェアは5年で減価償却されます)。

  3. 事業買収に伴いソフトウェアを購入した場合は、Code「Section197条の無形資産」に基づき、そのソフトウェアは15年間で償却する必要があります。


開発したソフトウエア

納税者がコンピューターソフトウェアを自社で開発する場合、その開発費用は、研究開発費と同様に扱われる可能性があります。対象となる支出は次の方法によって処理されます。

  1. 発生した年度に当期費用として控除される。

    または

  2. 資産化し、ソフトウェアが使用開始された月から36ヶ月間、またはCode「Section174(b)」を選択した場合は開発完了日から60ヶ月間で、定額法により償却される。

 

研究費用と実験費用(2022年1月1日より適用)

上記1または2 により、2022 年 1 月 1 日以降に開始する課税年度で発生もしくは支払われた全てのソフトウェア開発費はCode Section 174 条(b)に基づく研究・試験的支出の定義に含まれ、資産化されることとなります。米国内で発生したものは60ヶ月、米国外で発生したものは15年で定額法にて償却しなければなりません。  


研究費用と実験費用の詳細については、2023年6月のニュースレターの記事をご参照ください。

 

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