2021年9月10日
前月のニュースレターでは、米国救済計画法(American Rescue Plan Act)によって拡大された子女税額控除の前払いについてご説明しました。 今月は同法によって同じく大幅な拡充を得た児童および扶養家族の世話費の控除についてご説明いたします。今回の強化は、子女税額控除同様、2021年に限った特別措置となります。2020年と2021年の違いについては、以下の表をご覧ください。
・違い
・共通
対象となる個人
扶養家族でありケアが提供されたときに13歳未満であった子供。
精神的または肉体的に自身の世話をすることができず、1年のうち半年以上納税者と同居して配偶者。
精神的または肉体的に自身の世話をすることができず、1年のうち半年以上納税者と同居して扶養家族、或いは以下の項目をクリアーできなかったために扶養家族に該当しないが、クリアーできていれば該当した個人。(i)特定の総所得額(2021年に$ 4,300)を超える額を受け取った個人、(ii)合算申告をする個人、または(iii)納税者自身(または合算申告の場合はその配偶者)が、他の納税者の扶養家族として申告されている場合。
適格費用
適応をうける費用は、ケアの業務に関連している必要があり、次の両方が当てはまる場合にのみ、対象となります。
納税者(または合算申告の場合はその配偶者も含める)が仕事に従事すること、或いは仕事を探すことを可能にするケア業務。
対象となる個人にケアが施された場合。
ケアの主たる目的が対象となる個人の安心と安全の確保であること。
適格費用の例
家庭内か外にかかわらず対象となる個人に対するケア、扶養家族のケアセンター、幼稚園の学年に満たない児童をケアするプログラム、幼稚園以上の学年の児童に対する始業前または放課後のケアの費用
対象外の費用の例
幼稚園や小学校に通う費用、夜間キャンプ、サマースクール、個別指導プログラムに参加するための費用
適格費用の上限
年末に独身の場合、その年の収入。
既婚の場合、納税者またはその配偶者のその年の収入のうち低いほう。
クレジットの請求方法
フォーム2441 Child and Dependent Care Expensesに、子供および扶養家族のケアの費用、ケア提供者の氏名、住所、納税者番号を記載し、納税申告書と共に提出。
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