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商品・サービスの前払いに関する規定

2022年11月9日


2020年12月、IRSは2017年の税制改革法案(The Tax Cuts and Jobs Act of 2017 -TCJA)において、商品・サービスの前受けに係る発生主義(Accrual Method)納税者の所得を、いつ認識するかについての変更に関する事項を明確にするための最終規定を公表しました。本規定は2021年1月1日以降に開始する税務年度から有効とされます。


バッググラウンドについて


TCJA以前、以下の条件(一般的にオールイベントテストと呼ばれる)で所得が認識されていました。

  1) 所得を受け取る権利を確定させるすべての事象が発生したこと

  2) 金額が合理的で正確に確定できること

上記のもと、時には長期に渡り前受金を繰り延べることが可能でした。TCJAの要件の元では、納税者は財務会計上、所得が考慮される税務年度、或いは受け取りの翌年までに、総所得を認識することが要求されます。


前受金(Advance Payment Received)の認識


前受金とは、翌年度に提供される商品やサービスに対して受け取る支払いのことです。

最終規定では、発生主義に基づく納税者は、受け取った年の総収入に前受金を含めることが要求されています(完全参入方式)。しかし、納税者は前受金を受け取った年度の財務諸表では収益では無かった場合、前受金を受け取った翌年度の総収入に含めることを選択することも可能です。(繰延べ方式)


費用相殺方式(Cost-Offset方式)


最終規定では、オプションとして前払い費用相殺方式も追加されました。費用相殺方式は、関連する在庫が顧客に移転する前に、発生した在庫コストを相殺し、所得に含まれる前受金を減少させるために使用することが可能です。費用相殺によって減少した部分は繰り延べられ、在庫の所有権が移転した課税年度に所得とし計上されます。



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