コロナウィルスによる学校閉鎖の影響を受け、FFCRA (Families First Coronavirus Response Act)の下、子供の育児有給休暇を利用する従業員は少なくありません。その中新学期のスタートに先立ち、政府は「よくある質問」の内容を更新し、休暇取得の対象かどうかの判断基準を示しました。その内容を基に、以下でケース別に取得対象であるかどうか、ご説明させていただきます。
FFCRAの学校閉鎖による育児有給休暇の概要
この法律は従業員500名以下の企業に対し、コロナウィルスを起因として仕事ができない状況にある従業員に有給休暇の付与を義務付けるもので、「コロナウィルスに関わる病床休暇」と「学校閉鎖による育児休暇」に分かれています。前者は最大2週間、後者は最大12週間(病床休暇の取得分短縮されます)の取得が可能で、本人の症状に関する休暇の場合は100%の給与が、家族の看病や子供の育児の場合は2/3の給与が保障されています。学校閉鎖による育児休暇はリモート勤務の可否に関わらず「子供の世話が必要で、他に面倒を見る人がいない」場合にのみ対象となります。家族で子供の世話ができる人が他にいる場合、子供がある程度大きく自己管理ができる場合はこの対象ではありません。この休暇のために雇用主が支払った給与や健康保険料は後に給与税から控除が可能です。この休暇は2020年12月31日まで取得が可能です。詳細は以下URLをご参照ください。
新学期の授業スタイル別のFFCRA適用について
従業員の子供の学校の対面授業が通常通りに再開された場合、その従業員は学校閉鎖による育児有給休暇を使うことはできなくなります。ただし、実際のところ100%対面授業ではなく、自宅にてオンライン授業との混合となる場合もあります。この場合の判断の基準は「対面授業がオファーされているかどうか」になります。従業員がこの休暇を取得できるのは、「子供を従業員自身で世話するしか選択肢がない時のみ」ですので、もし学校側が対面授業をオファーしている場合はこの休暇の対象となることはできません。対面授業とオンライン授業のどちらかを従業員が選択できる場合は、この休暇の対象外です。対面とオンラインのハイブリッドである場合はオンライン授業の日のみが対象で、対面授業の日は対象外ということになります。とはいえ、雇用主は学校閉鎖の証明書類の提出を強制することはできませんし、状況は日々変わるので、詳細を知るのは困難かと思います。雇用主ができることは、申請書類の「子供の世話が必要で、他に面倒を見る人がいない」という一文に署名をもらうことと、学校側が対面授業をオファーしている場合はこの休暇の対象ではなくなることを従業員に伝え、正しく休暇を取得してもらえるよう促すことと思います。
その他FFCRAに関わるQ&A
Q: 従業員に、他の学校や施設に子供を預けるようお願いしても良いですか?
A: それはお願いするべきではありません。条件を満たす場合に従業員はこの休暇を取得する権利があり、新しく学校を探すことを雇用主が勧めるすることはできません。
Q: FFCRAの申請書類を提出しない従業員に、この休暇を許可する必要はありますか?
A: 開始日から数日経っており、催促しているが提出がない、未提出に対し適当な理由がない場合は休暇を付与する必要はありません。
Q: 12週間を使い切った従業員への対応はどうしたらよいですか?
A: それ以上に雇用主が休暇を提供する必要はありません。もし有給休暇が残っている場合、従業員はそれを使用することができますが、残っている休暇が無く、働くこともできない場合、会社側は解雇措置を取ることができます。
Q: もし取得対象でない従業員が誤ってこの休暇を取得してしまった場合、どうすれば良いですか。
A: 現状のところ政府から説明はされていません。もし従業員が故意にそれをしたことを証明できる状況であれば、懲戒処分が適当な場合もあります。
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