2023年8月18日
海外で事業を行う個人にとって、自営業者税を理解することは非常に重要です。米国市民は例え米国外に居住していたとしても、自営業者税の支払いをする必要があります。下記に留意点をいくつか挙げます。
自営業者税
自営業者税は、社会保障税とメディケア税から構成されます。課税年度の自営業の純収入が400ドル以上の場合、この税金を支払わなければなりません。社会保障税の対象となる純収入の額は上限額が設定されており、2023年の上限額は160,200ドルです。メディケア税はすべての純収入に適用されます。
非居住外国人
通常、非居住外国人には自営業者税は課税されません。しかし、米国居住期間に受け取った自営業所得は、それが非居住外国人として行ったサービスの対価として支払われたものであっても、自営業者税の課税対象となります。また米国に居住する自営業の非居住外国人で、国際社会保障協定が有効かつ米国の社会保障制度の適用を受けると決定された場合は、自営業者税を支払わなければなりません。
国外所得控除の影響
自営業の純収入を計算する際には、Form 2555により国外所得控除により所得税が免除されている場合であっても、すべての自営業所得を含めなければなりません。また自営業者税の計算上も国外所得控除で減額はできません。
米国領地からの所得
米国市民または居住外国人が、プエルトリコ、グアム、北マリアナ諸島連邦、米領サモア、米領ヴァージン諸島で事業を営んでいる場合、これらの地域からの自営業による純収入(400ドル以上の場合)に対して自営業者税を支払わなければなりません。この要件は、その所得が米国所得税を免除されているかどうかや、米国所得税の申告が必要かどうかに関係なく適用されます。
外国政府または国際機関へのサービス
米国市民の場合、外国政府または国際機関に提供した役務の対価として受け取った所得は、米国連邦所得税申告において自営業所得として申告を行います。また、そのような役務が米国内で行われる限り、その所得は自営業者税の課税対象となります。
社会保障協定
米国は、外国と国際社会保障協定を結んでおり、関係する国の一つまたは複数で就労した個人の社会保障の適用と課税を調整しています。
これらの協定の下では、同一の就労に対する二重適用や二重納付(税)は除外されており、通常、社会保障税(自営業者税を含む)は一国のみに対して納付されます。その結果、これらの協定の対象となる個人は、通常、居住国にのみ社会保障税とメディケア税を支払います。
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