5,000ドル超の控除
現金以外の資産で5,000ドルを超える寄付を行う場合、それを税務上控除可能とするには、適正団体によって行われた鑑定による評価額を書面で残す必要があります。合理的な理由が存在する、或いは意図的にこのプロセスを怠ったのでない限り、書面での鑑定が無ければ、控除は認められません。また、現金、上場有価証券、特許およびその他の知的財産、在庫または株の取引、または寄付後、大幅な改善を施さずに、被寄付団体によって販売された車両はこの規定の適用外です。さらに、現物で寄付を行った場合は、単一の寄付団体または複数の寄付団体に寄付されたかどうかにかかわらず、似た種類の資産はまとめて、その合計額を報告することができます。またこの鑑定要件は、後に説明する250ドルを超える現物寄付に課させる要件に上乗せされる形となります。
申告方法
納税者が控除を含める申告書作成時に、フォーム8283のセクションBに鑑定内容を記載します。鑑定自体の添付は原則不要であり、保管義務だけが発生しますが、寄付を受けた団体と鑑定書を作成した鑑定士が同フォームに署名、日付を記入する必要があります。ただし、寄付が$500,000を超える場合は、鑑定書も申告書と同時に提出する必要があります。
原則は、寄贈物件の項目ごとに個別の鑑定とフォーム8283が必要ですが、納税者が当該税務年度に、合計5,000ドルを超える似通った資産(コイン、切手、本、リトグラフ、写真など)を同じ受取人に寄付する場合は、フォーム8283を1件だけ提出すればよいとされています。また、寄贈者がパートナーシップまたはSコーポレーションである場合、鑑定のコピーを、寄付控除の割り当てを受け取る各パートナーまたは株主に提供する必要があります。パートナーまたは株主は自身の申告書に鑑定のコピーを添付します。
適格鑑定士
広く認知された専門の鑑定士組織から認定を受けているか、そうでなければ規則に定められた最低限の教育と経験の要件を満たしている。
有償で鑑定を定期的に実施し、かつ、
IRSが規定する要件を満たしている場合。
鑑定氏の署名
資格のある鑑定が、一般に認められている鑑定基準に従って実施し、下記の要領で鑑定内容に署名し、日付を記入する必要があります。
寄贈日から遡及しの60日以内、かつ下記の期日よりも前。
寄付の控除が申請される申告書の期日。
パートナーシップまたはS法人が寄贈者の場合、寄付の控除が申請される申告書の期日。或いは
修正申告で控除を申請する場合は修正申告書の提出日。
250ドル未満の寄付
250ドルを超えない寄付場合、納税者は原則、慈善団体から領収書を取得して保持する義務があります。慈善団体の無人のドロップサイトに寄付を行う場合など、領収書を取得することが現実的でない状況で寄付が行われる場合は、領収書は必要ありませんが、原則は、金額の多少にかかわらず、納税者は寄付されたアイテム関して書面による記録を保管することが求められています。
250ドル以上500ドル以下の寄付
この範囲での寄付が認められるためには、受け取り団体が下記の内容を書面で証明する必要があります。 この証明は、”Contemporaneous written acknowledgement”と呼ばれています。
寄付された現金の金額、および現金以外の資産内容。
譲渡された現金またはその他の資産の全部または一部を考慮して、受け取り団体が、商品またはサービスを提供するかどうかの声明。
受け取り団体が、商品またはサービスを提供する場合、それらの商品またはサービスの内容と適正な市場価値。(無形の宗教上のサービスは除く。)
受け取り団体が無形の宗教上のサービスを提供する場合は、その旨を明記。
500ドル超5,000ドル以下の控除
被寄付団体からContemporaneous written acknowledgementを受け取る必要がある他、フォーム8283(セクションA)の申告が必要です。 適格な車両の寄付の場合、その acknowledgement のコピーをフォーム8283(セクションA)に添付する必要があります。
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