2024年1月19日
スケジュールK-2及びK-3の新様式の背景
2021年、IRSはパススルー事業体の国際税務申告に関する新スケジュール(新様式)を発表しました。この新しい様式により、パススルー事業体は、パートナーや株主に対し、国際税務に関する申告に必要な情報を提供することができるようになりました。また、IRS側は、より効率的に税務コンプライアンスを確認できるようになりました。
外国パートナーシップの持分を持つパートナーシップに必要な様式:
スケジュールK-2 (Form 1065): Partners' Distributive Share Items – International, および
スケジュールK-3 (Form 1065): Partner's Share of Income, Deductions, Credits, etc. - International
スケジュールK-2は、パートナーシップの国際税務上重要な項目における全パートナーの分配をまとめたものであり、スケジュールKと同様の機能を果たします。
スケジュールK-3は、各パートナーが税務申告書または情報開示に記載するパートナーシップの国際税務上重要な項目における個別配分を示したもので、こちらもスケジュールK-1と同様の機能を果たします。
「米国内申告の特例」
IRSが2022年10月25日に公表したスケジュールK-2およびK-3に関するパートナーシップの改定案には特例が含まれています。米国内パートナーシップは、(a)スケジュールK-2およびK-3のIRSへの提出が不要、または、(b)2022年の課税年度において以下の4つの要件を満たすパートナーに対して、スケジュールK-2及びK-3の提出が不要です:
海外での活動がない、または限定的であること
パートナーが米国市民/居住外国人であること
パートナーへの通知が行われていること
スケジュールK-3の提出が不要であること
スケジュールK-2およびK-3に関する例外の拡大
2022年12月、IRSはパートナーシップの米国内申告の特例を拡大し、改正されたパートナーシップ・インストラクション案を公表しました。この改定案は、2022年10月に導入された「米国内申告の特例」の範囲を拡大し、パートナーシップがこの特例を活用しやすくするためのものです。
12月の改訂案では、パートナーシップが「米国内申告の特例」の適用を受ける場合、その適用範囲が拡大されました:
課税年度中に次に規定する外国での活動がなかった場合:外国所得税の支払いまたは未払い、国外源泉所得または損失、外国のパートナーシップ、外国法人、外国支店、または外国の任意団体における持ち分の取得または所有。
パートナーシップの国外活動のうち、受動区分活動に限定する外国所得で、控除可能な外国税額が300ドル以下(かつ、受取人明細書に記載がある)であり、パートナーシップによって支払われた、または未払いであり、パートナーが次にあげる場合:個人の米国市民または居住外国人、米国市民または居住外国人のみを受益者とする国内遺産財団、国内信託(付与者または非付与者いずれも可)、唯一の株主を持つSコーポレーション、またはシングルメンバーのLLC。
スケジュールK-1を発行する時までに、パートナーが要求しない限り、スケジュールK-3を発行しない旨をパートナーに通知しなければならない。加えて、
パートナーシップがフォーム1065を提出する日の1ヶ月前の日付(例-暦年パートナーシップの場合は2024年2月15日まで)までに、いずれかのパートナーから要求を受けなかった場合には、スケジュールK-3は発行しない。
当該特例制度に関する詳細は以下のIRSリンクからご確認頂けます。
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