先日1月11日から追加のPPPローンの受付が再開されました。今回の追加PPPローンでも前回同様、免除申請が可能となっています。前回との変更点としては、PPPローンの免除対象費用にいくつかの項目が追加されています。なお、今回の追加PPPローンは2020年に一度PPPローンの融資を受けた事業者も再度申請が可能となっておりますが、初めて申請される事業者と多少申請要件等が異なります。以下では今回の追加PPPローンの概要を記載いたします。
PPPローン申請フォーム
PPPローンの申請フォームはSBAのHPよりダウンロードが可能です。初めて申請される事業者と再申請される事業者で申請フォームが異なりますのでご注意ください。
(初めて申請される事業者用)
o Paycheck Protection Program First Draw Borrower Application Form (revised 01-08-21)
(再申請される事業者用)
o Paycheck Protection Program Second Draw Borrower Application Form (released 01-08-21)
再申請される事業者に対するPPPローン(Second Draw PPP Loans)
再申請の事業者の借入限度額:
• 月平均給与関連費用x2.5
• NAICS codeが“72”から始まる事業区分(飲食業や宿泊業など)の事業者については、月平均給与関連費用x3.5
再申請の事業者の申請要件:
• 前回のPPPローンの全額を支出済み又は支出予定であること。
• 従業員が300人以下でであること。
• 2020年度の特定の四半期の総収入が2019年度の対応する四半期の総収入と比較して25%以上減少していること。
PPPローン返済免除
今回の追加PPPローンでも前回同様、返済免除申請が可能となっています。前回との変更点としては、PPPローンの免除対象費用にいくつかの項目が追加されています。
給与関連費用:
• 給与(vacation, parental, family, medical及びsick leaveに対する給与を含む)
• 州・市に支払う給与税
• 会社負担の健康保険費用
• 退職給付費用
(追加項目)
• 団体生命保険料
• 団体所得補償保険
• 健康保険料(Dental/Vision)
給与関連費用以外の対象費用:
• 賃貸料
• 水道光熱費
• モーゲージローンの支払利息
• その他の支払利息
(追加項目)
• 事業経費
• 事業資産の損害損失
• サプライヤーコスト
• COVID-19感染防止関連費用
その他以下の要件等は現時点では変更はありません。
• 返済免除対象期間:8週間又は24週間
• 給与関連支出への使用割合:60%以上
• 従業者数減少による返済免除額の減額
• 給与支給額の減少による返済免除額の減額
• 融資額が$150,000以下の場合の簡易免除申請
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