
先日、カリフォルニア州知事が発表したCFRA(California Family Rights Act)の対象領域の拡大につて、今回のニュースレターで解説します。この法律は従来50名以上の企業を対象としていましたが、今回の法改正にて5名以上の従業員を雇用されている企業が対象となりました。施行は2021年1月1日の予定ですので、以下をご参考に今から準備されることをお勧めします。
CFRA(California Family Rights Act)の概要
連邦政府にて定められているFMLAのカリフォルニア版と言うと分かりやすいかと思います。適用範囲に少々違いはありますが、出産・育児・養子・重病の家族の看病・従業員自身の重病に該当する場合、最大12週間の無給休暇を雇用主に義務付けるものです。この対象となるのは、最低1年以上勤務した従業員であり、その1年に最低でも合計1,250時間以上働いていることが条件です。休暇中、雇用主はその従業員を無給とすることはできますが、健康保険は継続して提供する必要があります。また、復職時には休暇取得前と同じ、もしくは同等のポジションとすることが必要です。詳細は以下リンク(CFRAのパンフレット)をご覧ください。
CFRAの対象企業の拡大
これまで、CFRAは「75マイル圏内に50名以上」の従業員を雇用する会社が対象でした。2018年に1歳未満の子供の出産育児・養子に限り、これが「75マイル以内に20名以上」の従業員を雇用する会社に変更されたことは中小企業にとって大変大きなニュースでしたが、今回は重病を含む全ての内容の対象が「5名以上」の従業員を雇用する会社となりました。(75マイルの制限は撤廃されました)これまでCFRAを提供する必要がなかった5名~50名以内の企業が影響を受ける、大変インパクトのある変更です。
CFRAの対象となる「家族」の定義の拡大
CFRAに記載されている「家族」に該当するのは、これまで配偶者・両親・子供・ドメスティックパートナーまででした。今回の改正ではこれに加え、兄弟・祖父母・孫が追加されました。つまり、これまでCFRAの対象とならなかった、兄弟・祖父母・孫が重病にかかった場合、従業員はこの休暇を取得する権利を持つことになります。
その他にも細かい部分の変更点はありますが、大きくは以上の2点です。まだ施行はされていない状況ですが、今からHandbookのアップデートなど準備されると、スムーズに対応できるかと思います。何かご不明な点があればできる範囲で回答させていただきますので、お気軽にご連絡ください。
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