米国議会では、6月上旬に、PPPローンの返済免除の要件を緩和する内容を盛り込んだ ”PPP FLEXIBILITY ACT” が成立しました。同法によるPPPローン返済免除要件の主な改正点を解説します。
返済免除対象期間の延長(8週間 → 24週間)
改正前は、返済が免除される金額は、融資開始後8週間のうちに支出した返済免除対象費用の合計額となっていましたが、改正により、対象期間が24週間に延長されました。なお、2020年6月5日までにPPPローンを受けている場合、24週間か8週間のいずれかを選択できます。
給与関連支出の75%要件の緩和 (75% → 60%)
改正前は、返済免除を受けるためには対象期間に支出した費用のうちの75%以上が給与関連費用への支出であることが返済免除の条件でしたが、改正により、条件となる給与関連費用の割合が60%以上まで引き下げられました。
セーフハーバー期間の延長 (6/30/2020 → 12/31/2020)
返済免除対象となる給与関連費用の額は、従業員数の減少割合又は給与支給の減少額に応じて減額されます。ただし、これらの返済免除額の減少についてはセーフハーバーが設けられており、改正前は、2020年2月15日から4月26日の間に減らしたフルタイム従業員数や給与支給額については、2020年6月30日までに従業員数や給与水準を戻すことで、返済免除額の減額を免れることとなっていました。改正により、2020年12月31日(返済免除申請が先の場合は返済免除の申請日)までに従業員数や給与水準を戻すことで返済免除額の減額を免れることとなりました。
Comments