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ホームオフィス控除が適用された自宅の売却

2023年2月10日

マイホームを売却した利益で別の住宅に「住み替え」をしようと計画している場合、売却時に支払う税金は無いとお考えかもしれません。通常、主たる住居の売却益は25万ドル(合算申告者は50万ドル)控除されるため、これはかなり良い条件と言えるでしょう。


しかし、自宅の一部をビジネスで使用し、何年もホームオフィス控除を申請している場合、自宅を売却する際に、高額な税金がかかる可能性があることをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。ホームオフィスが住宅内にある場合(例えば、戸建のガレージや独立した建物ではない場合)、ホームオフィス費用として過去に控除した減価償却費は課税対象となります。


一方、ホームオフィスの所有期間中、「簡便法」を利用していれば(この方法は2013年に利用可能になりました)、住宅を売却する際に減価償却費を考慮する必要はありません。簡便法では、ホームオフィスの面積に対し、1平方フィートあたり5ドルの控除が認められ、年間の控除額は最大(300平方フィート)の1,500ドルまでとなります。


ホームオフィスが居住用建物内にない場合、住宅売却益控除を受けるために個人用住宅と事業用建物、二つの別々の不動産を売却したものとして扱われることとなります。主たる住居の売却で得た利益は25万ドル/50万ドルの控除が適用されますが、事業用部分の売却で得た利益は課税の対象となります。


従業員の場合、ホームオフィス控除は総所得2%の制限を受ける項目別控除の雑控除となります。この雑控除は、2018年から2025年まで一時的に廃止されている為、この年度間にはホームオフィス控除は従業員経費として利用できません。




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