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One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)による個人所得税率
2026年1月15日 2025年7月4日、トランプ大統領は「One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)」に署名し、同法は成立しました。 同法では、広範囲の税制改正を導入しており、期限切れとなるTCJA規定の延長や、グリーンエネルギー関連規則の改正なども含まれています。 本サマリーでは、2025年及びそれ以降の課税年度に適用される、個人所得税率表の恒久的な延長について説明致します。 背景:TCAJの期限切れ TCAJ法では2017年12月31日以降に開始し、2026年1月1日より前に終了する課税年度において、個人には一時的に10%、12%、22%、24%、32%、35%、37%の7つの適用所得税率が適用されていました。TCAJが予定通り2025年12月31日に失効していた場には、2026年1月1日以降は、この2018年以前の税率区分である、10%、 15%、 25%、 28%、 33%、 35%。 39.6%となり、税率12%は15%へ、22%は25%、24%は28%、最大の税率は37%から39.6%が適用されていたはずで
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1月15日読了時間: 2分


2026年更新版:標準マイレージレート方式の選択
2026年1月8日 2026年1月1日付で標準マイレージレートが改定されました。バン、ピックアップトラック、パネルトラックを含む一般車両の使用における標準マイレージレートは以下の通りです。 * 連邦法では現役の軍人のみ引越し費用の控除が認められています。 一般的に、ビジネスで車両を使用する場合、その使用にかかる実際の費用を経費として控除することができますが、手続きを簡素化するために、標準マイレージレート(Standard Mileage Rate)を使用して控除額を計算することも選択できます。この場合、控除額は、事業用途で走行した距離に標準マイレージレートを掛けることで計算されます。自営業の個人も、標準マイレージレートを使用してSchedule Cにて費用を控除できます。 標準マイレージレート方式は、納税者が車両に関する実費の記録やレシートを残しておく必要がないという利点があります。ただし、標準マイレージレート方式であっても、日付、場所、マイル数、目的などを記録しておく必要があります。( 添付A参照 ) テンプレートをダウンロードできますので
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1月8日読了時間: 2分


米国に一時的に滞在している非居住外国人の連邦税申告要件
2025年10月27日 米国内に一時的に滞在し、個人的なサービス(労働)を提供した非居住外国人は、一般的に米国で事業を行っている(ETB: Effectively Connected Trade or Business)とみなされます。 米国内国歳入法(IRC)に基づき、これらの個人は、たとえ税金を支払う義務がない場合でも、Form 1040-NR(非居住外国人用所得税申告書)を使用して米国の所得税申告書を提出する義務があります。この申告書を提出しない場合、重大な罰則が科される可能性があり、また租税条約による優遇措置の権利を失う可能性もあります。 ただし所得がごくわずかで、米国での滞在期間が短い場合は、免除規定が設けられており、下記に適用条件を示します。 連邦税申告免除となる要件(内国歳入法(IRC)§864(b)(1)) 非居住外国人は、課税年度中に以下の3つの条件をすべて満たす場合、米国連邦税の申告および課税が免除されることがあります: 当該個人の課税年度中の米国滞在日数が90日を超えないこと 米国において提供したサービス/業務の報酬額が
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2025年10月27日読了時間: 4分

