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2026年以降の接待交際費・飲食費に関する税務上の取扱い
2026年10月20日 企業活動において、顧客との関係構築、営業活動、取引先や専門家との打合せ、従業員への慰労などを目的として、接待や飲食に関する費用が発生することは少なくありません。 しかしながら、これらの費用は事業上必要な支出であったとしても、税務上は必ずしも全額を経費として控除できるわけではありません。 米国税法では、「接待・娯楽費」と「飲食費」を区別して取り扱っており、さらに2026年以降は従業員向けの飲食費に関するルールも変更されます。 今回は、2026年以降に適用される主なルールについてご案内いたします。 接待交際費 : 100%損金算入不可 2018年1月1日以降に支出された接待・娯楽費については、原則として税務上の損金算入(経費控除)が認められていません。 主な対象例として、以下のような支出が挙げられます。 ゴルフクラブやスポーツクラブなどの会費 スポーツ観戦チケット 顧客や取引先とのレクリエーション活動 ソーシャルクラブ(社交クラブ)会費 娯楽施設の利用費 その他の娯楽・レジャー関連費用 たとえ事業目的で支出した場合であっても
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10月15日読了時間: 7分


トランプ減税法案: Section179の即時償却
2025年11月14日 2025年7月4日にトランプ大統領は、”One Big Beautiful Bill Act (OBBBA)”、いわゆる「トランプ減税法案」に署名しました。この法律は数多くの税制改正が含まれており、特にSection 179 の即時償却制度に関する変更は、多くの納税者に影響を与えることが予想されます。以下では、Section 179の主な変更点について解説します。 Section 179の概要 まずSection179の即時償却は、Section168(k)のボーナス償却(Bonus depreciation)よりも先に適用されます。Section 179およびボーナス償却を適用した後に残る資産の未償却残高については、MACRS(IRSが定める耐用年数・償却方法に基づく減価償却制度)により減価償却を行います。 Section 179に基づき、納税者(遺産、信託、一部の非法人貸主を除く)は、一定の事業用資産(Section 179資産)の取得費用を資本化せず、その年の経費として即時に償却することを選択できます。通常、Sect
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2025年11月14日読了時間: 3分


未払費用の報告に関するFAQ
2025年10月27日 未払費用は、米国一般会計原則(GAAP)に従う企業の貸借対照表に計上される負債です。多くの一般の方にとっては、どの未払費用が会計規則に基づいて財務諸表に認識・開示されるべきなのかが分かりにくいものです。そこで本記事では、未払費用の会計処理を分かりやすく説明するために、よくある質問への回答をまとめました。 未払費用とは何ですか? 発生主義会計では、支払時期にかかわらず、費用は発生時に認識されなければなりません。会計期間末において、当期に発生したが、まだ支払われておらず、また財務諸表に記録されていない費用が存在する場合があります。これらの未計上の費用は、会計期末で調整仕訳が必要です。 たとえば、会社が事業運営のために資金を借り入れている場合、利息費用は日々発生しています。この期間に発生した利息を記録するために、会計期間末に調整仕訳が必要となる場合があります。これは貸借対照表上では「未払利息」(流動負債)として、損益計算書上では「利息費用」として表示されます。 期末に未払いとなる可能性のある一般的な費用の例としては以下があります
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2025年10月27日読了時間: 6分

