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2020年度個人税務:項目別控除について


項目別控除には州及び地方の所得税または消費税、不動産税、動産税、住宅ローンの利子、及び災害による損失が含まれます。また、政府によって認可されている特定団体への寄付や医療費の一部を含めることもできます。


項目別控除

通常納税者は下記の条件下にといて項目別控除を選択することが有利とされています:

• 標準控除を選択できない、もしくは控除額が制限されている

• 高額且つ保険外の医療費、歯科費が発生した

• 住宅ローンの利息の支払いが発生した

• 高額な「その他」の控除が発生した

• 指定災害によって高額な災害損失または盗難損失が発生した

• 認可されている特定団体へ高額な寄付を行った


税制改革によって標準控除が引き上げられ、項目別控除を選択する納税者が減っていますが、実際にどちらを選択するか判断するためにも以下の内容を把握しておく必要があります:


医療費:納税者は調整後所得の7.5%を超える適格医療費のみを控除できます。また、2020年における医療目的のマイレージレートは17セントです。

州及び地方の所得税、消費税、動産税:納税者がこれらに対して控除できる金額は限られており、合計で$10,000までと決められております。夫婦個別申告を行う場合は、一人につき$5,000までとなっております。それ以上に支払った州・地方税は控除できません。

住宅リファイナンス:住宅ローンの利子に対する控除額も上限が決められています。控除額は納税者の主たる住居、及びもう1軒分の住居を担保にしたローンの支払利子とされています。また、リファイナンスを行った場合、ローンを使用して住宅の購入、建設、または大きなリモデルをする必要があります。控除可能な住宅ローンの利子は、次のポイントに記載している制限の対象にもなります。

住宅の購入:今年新しい家を購入する場合、主たる住居及び2件目の住居の$750,000までの債務により支払う住宅ローンの利子分を控除することが可能です。夫婦個別申告をする場合は一人につき$375,000までの債務によって発生するローンの利子に制限されます。既存の住宅ローンについては、ローンが2017年12月15日以前に開始された場合、納税者は$1,000,000までの債務によって発生する利子が控除可能となります。

寄贈・寄付:納税者は認可されている慈善団体への寄付を控除することが可能となっております。その場合、項目別控除を選択している、且つ寄付に関する証明書が必須となります。

慈善団体に関連するマイレージ:慈善団体の活動のために自家用車の運転を行う場合、発生したマイレージ(交通費)が控除対象となり得ます。2020年では1マイルあたり14セントまで控除することが可能となっております。

ギャンブル収入の申告、損失の控除:納税者は申告しているギャンブルの収入額分まで損失を控除することが可能となっております。

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