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2026年以降の接待交際費・飲食費に関する税務上の取扱い
2026年10月20日 企業活動において、顧客との関係構築、営業活動、取引先や専門家との打合せ、従業員への慰労などを目的として、接待や飲食に関する費用が発生することは少なくありません。 しかしながら、これらの費用は事業上必要な支出であったとしても、税務上は必ずしも全額を経費として控除できるわけではありません。 米国税法では、「接待・娯楽費」と「飲食費」を区別して取り扱っており、さらに2026年以降は従業員向けの飲食費に関するルールも変更されます。 今回は、2026年以降に適用される主なルールについてご案内いたします。 接待交際費 : 100%損金算入不可 2018年1月1日以降に支出された接待・娯楽費については、原則として税務上の損金算入(経費控除)が認められていません。 主な対象例として、以下のような支出が挙げられます。 ゴルフクラブやスポーツクラブなどの会費 スポーツ観戦チケット 顧客や取引先とのレクリエーション活動 ソーシャルクラブ(社交クラブ)会費 娯楽施設の利用費 その他の娯楽・レジャー関連費用 たとえ事業目的で支出した場合であっても
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6 日前読了時間: 7分

