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米国に一時的に滞在している非居住外国人の連邦税申告要件
2025年10月27日 米国内に一時的に滞在し、個人的なサービス(労働)を提供した非居住外国人は、一般的に米国で事業を行っている(ETB: Effectively Connected Trade or Business)とみなされます。 米国内国歳入法(IRC)に基づき、これらの個人は、たとえ税金を支払う義務がない場合でも、Form 1040-NR(非居住外国人用所得税申告書)を使用して米国の所得税申告書を提出する義務があります。この申告書を提出しない場合、重大な罰則が科される可能性があり、また租税条約による優遇措置の権利を失う可能性もあります。 ただし所得がごくわずかで、米国での滞在期間が短い場合は、免除規定が設けられており、下記に適用条件を示します。 連邦税申告免除となる要件(内国歳入法(IRC)§864(b)(1)) 非居住外国人は、課税年度中に以下の3つの条件をすべて満たす場合、米国連邦税の申告および課税が免除されることがあります: 当該個人の課税年度中の米国滞在日数が90日を超えないこと 米国において提供したサービス/業務の報酬額が
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