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COVID-19 影響下での税務

不況時においては取引先の資金繰りの悪化により貸倒れが増加することが予想されます。また、業績の悪化により貴社において欠損金が生じる場合や、業績が事業年度ごとや四半期ごとに大きく変動する場合が想定されます。その点を踏まえて、以下では税務の観点から、貸倒損失、欠損金の取扱い及び予定納税の計算についてポイントを解説いたします。


貸倒損失

税務上、ビジネスから生じた債権については、一部又は全部が回収の余地がなくなった場合に損金としての処理が可能となります。債権の回収の余地がなくなったことを示すために、債権回収のために合理的な手続きをしたにもかかわらず回収できずに貸し倒れたという経緯がわかる資料を記録として残しておくことで、税務調査において否認される可能性が低くなります。例えば、債権回収に関する取引先とのコレスポンデンスを記録として残しておくことなどが有効です。


欠損金の取扱い

不況による業績の悪化により、欠損金が生じた場合、その事業年度の連邦の法人所得税は基本的にはゼロとなります。その上で、当該欠損金は無期限に繰越しが可能なため、将来に所得が生じた場合にはその所得と繰り越した欠損金を相殺することができます。(ただし、相殺できるのは各年の所得の80%が上限となります。)


予定納税額の計算

毎年の所得に大きな変動がない場合、予定納税の計算を前年の所得をベースに予定納税額を計算しているケースがありますが、その場合、業績が悪化して所得が少なかった事業年度の翌事業年度に業績の回復により所得が増えた場合に予定納税額が不足し、ペナルティを課されてしまう可能性があります。また、事業年度内でも、例えば四半期ごとに業績が大幅に上下することにより、一時的に予定納税額が不足してしまいペナルティを課されてしまう可能性もあります。このように業績が大きく変動するような場合には、事前に弊社にご相談ください。

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