top of page

事業支払利子の控除制限

2023年10月20日



法人納税者は2017年12月31日以降に開始する事業年度において、支払利子の控除額が制限される可能性があります。

セクション163(j)による制限

2017年12月31日以降に開始する事業年度について、通常その事業年度に認められる事業支払利子控除額が、以下3項目の合計迄に制限されます:

  • 当該課税年度の利子所得

  • 調整後課税所得 ”Adjusted Taxable Income : ATI※” の30% (ただしゼロを下回らない)

  • 納税者のフロアプラン融資利息

※調整後課税所得(ATI)とは、その課税年度の暫定課税所得に一定の調整を加えたもので、2022年以降、ATIはEBIT(利子及び税引前利益)に類似しています。


2022年1月1日以前に開始した課税年度については、ATIは納税者のEBITDA(利子・税額・減価償却費・償却費控除前利益)に類似しています。

注意点

事業支払利子とは、原則、納税者の事業またはビジネスに適切に配分可能な支払利子、またはフロアプランの融資利息のことで、投資利息は含まれません。


セクション163(j)の制限の適用下では、通常、その課税年度において控除が認められなかった事業支払利子の金額は、繰越控除として翌年に繰り越されます。


納税者が一定の要件を満たす場合には、事業利子控除制限の例外が設けられています。例外には、2023年の平均総収入が2,900万ドル(2022年は2,700万ドル)以下の特定の小規模事業者、不動産業を営む事業者、農業を営む事業者、特定の規制公益事業者等があります。


参考例

内国法人のX-Ray社は、12月31日に終了する課税年度において、100,000ドルのATI、50,000ドルの事業支払利息(うち10,000ドルはフロアプラン融資の支払利息)、20,000ドルの利子所得があった。


X-Ray社のその年の支払利息控除限度額は、事業利息収入20,000ドルに、ATIの30%(100,000ドル x 30% = 30,000ドル)とフロアプラン融資金利費用(10,000ドル)を合計した60,000ドルである。


X-Ray社の事業支払利息50,000ドルは限度額60,0000ドルを超えていないため、当該年度の事業支払利息50,000ドルは全額を損金算入することが可能となる。



© 2021 TOPC Potentia All Rights Reserved

TRAIANGL-TOP-WHT.png
bottom of page