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OBBBA:FDII、GILTIおよびCFCに関するルール
2025年12月11日 2025年7月4日、トランプ大統領は「One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)」に署名し、同法が成立しました。同法には数多くの改正項目が含まれますが、本サマリーでは、そのうち国際税務および海外関連のルールに焦点を当て、これらが「Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)」で導入された枠組みをどのように修正または置き換えるのかを解説します。 GILTIからNCTIへ ― 新たな合算ベース TCJAの下では、被支配外国法人(Controlled Foreign Corporation、CFC)の米国株主は、GILTI(Global Intangible Low-Taxed Income)として、CFCの所得の一部を毎年米国の課税所得に含める必要がありました。ここでCFCとは、議決権または価値ベースで50%超が米国株主によって保有されている外国法人(間接保有やみなし保有を含む)を指します。 GILTIの計算は非常に複雑で、各CFCの「テスト所得(tested income)」を算出し、Qua
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3 日前読了時間: 7分


米国に一時的に滞在している非居住外国人の連邦税申告要件
2025年10月27日 米国内に一時的に滞在し、個人的なサービス(労働)を提供した非居住外国人は、一般的に米国で事業を行っている(ETB: Effectively Connected Trade or Business)とみなされます。 米国内国歳入法(IRC)に基づき、これらの個人は、たとえ税金を支払う義務がない場合でも、Form 1040-NR(非居住外国人用所得税申告書)を使用して米国の所得税申告書を提出する義務があります。この申告書を提出しない場合、重大な罰則が科される可能性があり、また租税条約による優遇措置の権利を失う可能性もあります。 ただし所得がごくわずかで、米国での滞在期間が短い場合は、免除規定が設けられており、下記に適用条件を示します。 連邦税申告免除となる要件(内国歳入法(IRC)§864(b)(1)) 非居住外国人は、課税年度中に以下の3つの条件をすべて満たす場合、米国連邦税の申告および課税が免除されることがあります: 当該個人の課税年度中の米国滞在日数が90日を超えないこと 米国において提供したサービス/業務の報酬額が
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10月27日読了時間: 4分

