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自営業税(Self-Employment Tax)と社会保障協定(Totalization Agreement)

2024年8月20日



個人事業主として働く場合、米国の自営業税(Self-Employment Tax)の支払い義務を負う可能性があります。

米国市民または居住者の場合、米国国内または海外に住んでいるかどうかにかかわらず、一般的に自営業税を支払う必要があります。ただし、以下で説明する「社会保障協定」が適用される場合は例外となります。



・自営業税 (Self-Employment Tax)


一般的に、被雇用者は社会保障税とメディケアの負担額を雇用主と折半しますが、個人事業主の場合は雇用主負担と従業員負担の両方を支払う必要があり、これを自営業税と呼んでいます。個人事業主は、米国の所得税申告書とともにスケジュールCを提出し、スケジュールSEにて所得に対して支払う自営業税を報告する必要があります。自営業税の税率は、スケジュールCで報告される外国所得控除前の純所得の15.3%です。通常、自営業による年間純所得が400ドル超の場合、自営業税を支払う義務があり、2024年の社会保障税の対象となる自営業の純所得の上限は168,600ドルであり、メディケア税にはこの上限がありません。


海外に居住する米国市民の場合、米国と居住国間の協定により自営業税が免除されない限り、米国に居住しているのと同様に自営業税の課税対象となります。



社会保障協定(Totalization Agreement)


社会保障協定(Totalization Agreement)では、通常、外国で働き、居住している間に得た自営業の所得は、働いている国の税金や社会保障負担金の対象となる範囲で、米国の自営業税が免除されることが規定されています。免除を受けるには、外国政府からの明細書を取得する必要があり、 取得できない場合は社会保障局(SSA)が発行します。所得税の税控除が認められる場合でも、自営業税は減額されません。


また、米国と外国の両方で仕事をしている場合、一方の国で十分な期間働いていない等の理由で、その国における退職金、遺族年金、または障害保険金を受け取る資格を得られない可能性がありますが、社会保障協定の下では、両国の合算された保険資格に基づき、米国からの給付や外国からの給付を受け取る資格を得られる可能性があります。


米国の社会保障プログラムのもとで受給資格を得るには、指定された保険資格要件(Insured Status Requirement)を満たすのに十分なクレジットを取得する必要があります。「保険資格要件」とは、社会保障給付を受けるために必要な要件のことであり、退職、遺族、または障害給付を受けるには、社会保障プログラムに加入している必要があります。保険資格は、クレジット“quarters of coverage” (QCs)を獲得した数によって決まります。毎年一定量の仕事をすることでこのクレジットが得られ、最大で年間4クレジットまで取得できます。受給に必要なクレジットの数は、給付の種類によって異なりますますので、保険資格についての詳細は、社会保障局のウェブサイトをご覧ください。


また、社会保障協定の下、米国の社会保障クレジットはあるが、受給資格が不十分な場合、社会保障局は協定国の社会保障プログラムに基づいて取得した被保険期間をカウントします。


海外で働くことによって生じる自営業税や社会保障協定に関する問題は複雑な場合があります。ご自身の税務状況についてご不明な点がある場合は、専門家や弊所にご相談されることをお勧めします。

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