検索


OBBBA:事業利息控除の制限について
2025年12月11日 2025年7月4日、トランプ大統領は”One Big Beautiful Bill Act (OBBBA)”に署名しました。本法案には複数の税制改正が含まれており、本記事では内国歳入法163(j)条に基づく事業利息控除の制限に関する改正点についてご説明いたします。 背景と一般ルール 原則として、事業に関連して支払う利息や借入費用は、支払時または発生時の年度において損金算入(控除)することが認められます。しかし、事業利息 の控除額については、IRC Sec.163(j) により次の合計額が上限とされています。 その年度の 事業利息収入(business interest income) その年度の 調整後課税所得(ATI: Adjusted Taxable Income)の30% 小売顧客への販売またはリースを目的とする自動車等の仕入れのためのフロアプラン・ファイナンス利息(floor-plan financing interest)* ATI (調整後課税所得)は、納税者の課税所得から以下を除外して計算されます。 事業に帰
TOPC Potentia
3 日前読了時間: 4分


OBBBA:超過事業損失の制限
2025年12月11日 2025年7月4日、トランプ大統領は「トランプ減税法案(One Big Beautiful Bill Act: OBBBA)」に署名し、同法は正式に成立しました。OBBBAには、個人および企業に影響を与える多数の税制改正が含まれています。その中で、非法人事業者に対する超過事業損失の制限が恒久化されました。 背景 非法人事業者は、超過事業損失を控除することができません。代わりに、控除が認められなかった超過事業損失は、翌年以降に繰り越される「繰越欠損金(NOL)」として扱われます。 この超過事業損失の制限は、2017年以降の課税年度に適用されるよう、減税・雇用法(TCJA)で導入されましたが、新型コロナウイルス危機への対応としてCARES法(新型コロナウイルス対策法)により、2020年以降の課税年度に延期されました。その後、2022年のインフレ抑制法により2029年まで延長されていました。 超過事業損失 超過事業損失とは、次の(1)が(2)を上回る部分を指します。 (1)納税者のその年の事業活動に関する控除額の合計...
TOPC Potentia
3 日前読了時間: 2分


米国に一時的に滞在している非居住外国人の連邦税申告要件
2025年10月27日 米国内に一時的に滞在し、個人的なサービス(労働)を提供した非居住外国人は、一般的に米国で事業を行っている(ETB: Effectively Connected Trade or Business)とみなされます。 米国内国歳入法(IRC)に基づき、これらの個人は、たとえ税金を支払う義務がない場合でも、Form 1040-NR(非居住外国人用所得税申告書)を使用して米国の所得税申告書を提出する義務があります。この申告書を提出しない場合、重大な罰則が科される可能性があり、また租税条約による優遇措置の権利を失う可能性もあります。 ただし所得がごくわずかで、米国での滞在期間が短い場合は、免除規定が設けられており、下記に適用条件を示します。 連邦税申告免除となる要件(内国歳入法(IRC)§864(b)(1)) 非居住外国人は、課税年度中に以下の3つの条件をすべて満たす場合、米国連邦税の申告および課税が免除されることがあります: 当該個人の課税年度中の米国滞在日数が90日を超えないこと 米国において提供したサービス/業務の報酬額が
TOPC Potentia
10月27日読了時間: 4分

