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OBBBA:事業利息控除の制限について
2025年12月11日 2025年7月4日、トランプ大統領は”One Big Beautiful Bill Act (OBBBA)”に署名しました。本法案には複数の税制改正が含まれており、本記事では内国歳入法163(j)条に基づく事業利息控除の制限に関する改正点についてご説明いたします。 背景と一般ルール 原則として、事業に関連して支払う利息や借入費用は、支払時または発生時の年度において損金算入(控除)することが認められます。しかし、事業利息 の控除額については、IRC Sec.163(j) により次の合計額が上限とされています。 その年度の 事業利息収入(business interest income) その年度の 調整後課税所得(ATI: Adjusted Taxable Income)の30% 小売顧客への販売またはリースを目的とする自動車等の仕入れのためのフロアプラン・ファイナンス利息(floor-plan financing interest)* ATI (調整後課税所得)は、納税者の課税所得から以下を除外して計算されます。 事業に帰
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3 日前読了時間: 4分


OBBBA:FDII、GILTIおよびCFCに関するルール
2025年12月11日 2025年7月4日、トランプ大統領は「One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)」に署名し、同法が成立しました。同法には数多くの改正項目が含まれますが、本サマリーでは、そのうち国際税務および海外関連のルールに焦点を当て、これらが「Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)」で導入された枠組みをどのように修正または置き換えるのかを解説します。 GILTIからNCTIへ ― 新たな合算ベース TCJAの下では、被支配外国法人(Controlled Foreign Corporation、CFC)の米国株主は、GILTI(Global Intangible Low-Taxed Income)として、CFCの所得の一部を毎年米国の課税所得に含める必要がありました。ここでCFCとは、議決権または価値ベースで50%超が米国株主によって保有されている外国法人(間接保有やみなし保有を含む)を指します。 GILTIの計算は非常に複雑で、各CFCの「テスト所得(tested income)」を算出し、Qua
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3 日前読了時間: 7分

