企業は創業費や拡張費を使って事業税を減らすことができますが、その費用には制限や制約があります。そのため、ルールの仕組みを理解することが重要です。
事業開始時の費用
IRSは、控除対象となる事業費を、事業を行うために必要な通常の費用とみなしています。通常かつ必要な費用であっても、例えば固定資産のように、支払った年または発生した年には控除できない場合があります。
創業費とは、(a) 事業またはビジネスの創設、または(b) 事業またはビジネスの創設または取得の調査のために支払われた、または発生した金額です。事業活動を開始する前に支払った、または発生したこれらの費用は、特別な創業費処理を選択しない限り、資産計上しなければなりません。この選択により、事業が開始された月から180ヶ月(または15年)かけて事業開始費用を償却することができます。
納税者は、支払った、または発生した初年度の事業開始費用について、最高5,000ドルまで控除することを選択できます。残りの費用は償却しなければなりません。
償却選択の対象となる創業費には3つのタイプがあります。
事業の立ち上げや調査に関連する調査費用。
新規事業や買収した事業の開始前に発生した費用。
活動的なビジネスが開始される前に、営利目的で行われた活動のために支払われた、または発生したスタートアップ費用。
ただし、この選択の適用は、何が新規事業の開発にあたるのか、何が既存事業の拡大にあたるのかを定義する点で複雑になります。起業時に発生した費用を償却するためには、納税者が実際にその事業に参入し、積極的に参加しなければなりません。また、条件付きの選択は禁止されています。例えば、納税者が誤って即時損金算入可能な事業費として処理してしまった場合、再度、創業費処理を選択することはできません。
事業拡大費用
既存の事業の拡大に関連して発生した費用は、起業時の費用とはみなされません。これらの費用は、現在損金算入可能な必要事業費として認められる場合があります。
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