2024年1月19日

一般的に、ビジネスのために利用する車両にかかる費用は損金算入することができます。また、当該自動車経費の計算には、標準マイレージレート方式を選択することができます。控除額は、ビジネスで利用した分の走行距離に当該方式で定められたレートをかけた金額が対象となります。自営業者や従業員で、メンテナンス費用や修理などの実費の払い戻しを雇用主から受けていない場合、または部分的にしか受けていない場合は、標準マイレージレート方式を使用し、費用清算をすることができます。
標準マイレージレート方式は、納税者が車両に係る実費を記録しておく必要がない等の利点があります。ただし、日付、場所、マイル数、目的などを記したログをつけておく必要があります。(添付A参照)また、ビジネス標準マイレージレート方式は、車両のメンテナンスや修理、ガソリン、オイル、減価償却費、自動車保険、ライセンス料、登録料、などの諸費用は既に含まれているものと見なされています。
2024年と2023年の車(バン、ピックアップ、またはパネルトラック含む)を使用した場合の標準マイレージレートは以下の通りです。

なお、法人では無く、個人税務においては2018年から2025年におけるThe Tax Cuts and Jobs Act 法(TCJA)の結果、事業経費の未払い、および引越し費用に関連するマイレージは、特定の納税者に制限されることとなりました。
事業経費:
項目別控除として2%の底値が設定されている未払い事業経費の廃止
ビジネスマイレージ費用に関する適格納税者:
米軍の予備役部隊のメンバー
報酬ベースで支払われる国家公務員および地方公務員
特定の芸術家
引越し費用:
控除対象の適格納税者:
米軍の現役兵であり、軍の命令による移動、および永続的な駐屯地の変更に伴う移動の場合
納税者は、標準マイレージレートを使用せずに、実費により計算する方式もあります。その場合、納税者は実費を立証するのに十分な証拠となる記録を保持しておく必要があります。
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