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米国納税者番号(Individual Tax Identification Number=ITIN)の取得について


<取得目的>

米国の個人所得税申告書では、配偶者及び扶養家族のITINを取得することで、有利な税率の夫婦合算申告や子女控除(一人あたり500ドルの税額の減額)が可能となり、節税に繋がります。

<対象者>

配偶者: 赴任者と共に米国で滞在しているがSocial Security Number (SSN)が無い場合、または、赴任者と離れて日本に居住しているが所得がない場合。或いは前年度に納税者が赴任、同年は配偶者のITINを取得しなかったが、2019年納税者が米国に通年滞在している場合は、申請が可能となります。そのようなケースの申請漏れがないようご留意ください。

扶養家族: 赴任者と共に米国で滞在している場合のみ。日本などで離れて居住されているお子様は対象となりません。ただし、前年度まで別居をしていて、当該年度から米国で同居を始めたお子様は控除が可能です。控除申請が漏れがちですので、ご注意ください。

なお既にSSN又はITINをお持ちの方には新たにITINを取得する必要はございません。

<必要書類>

1. Form W-7 Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number

2. Certify(公証)されたパスポートコピー。Certifyされたパスポートコピーの取得には、概ね数週間かかります。

<ITIN取得までの流れ>

1. パスポートのコピー(ご本人様のお名前等が記載されているページ、ビザページ、入国日のスタンプがあるページ)を公証手続きを開始する前に弊所に送っていただきます。その情報を基に、弊社にてFormW-7を作成いたします。なお、配偶者の方は、旧姓をお教えください。

2. 弊社にて作成したForm W-7を皆様へお送りいたします。

3. ITINを取得されるご本人が 、Form W-7とパスポートを持って、在米日本大使館/領事館、または在日米国大使館/領事館で、パスポートをCertify(公証)していただきます。「米国納税者番号取得のため、パスポートのコピーを公証して欲しい」とお伝えいただければ分かっていただけます。W-7は大使館/領事館の手続きに必須ではありませんが、あると話が通り易くなるため、持参いただくようにしています。プロセスフィーは1件につき19ドルになります。 なお、在米日本大使館/領事館では予約は不要ですが、在日米国大使館/領事館に行かれ る場合、予約が必要となりますので、下記のリンクから予約をしてください。

4. その後、公証されたパスポートのCertified copyの原本と、署名入りのForm W-7を弊社にお送りください。当該年度の個人所得税を当局に送付する際にパスポートのCertified copyの原本と、署名入りのForm W-7を一緒に送付します。

5. IRSで受理、プロセスが終了するとITINが記載された通知がW-7に記載された住所に届きます。

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