2025年1月20日

一般的に、ビジネスで車両を使用する場合、その使用にかかる全ての費用を経費として控除することができます。または、標準マイレージレート(Standard Mileage Rate)を使用して控除額を計算することも選択できます。この場合、控除額は、事業用途で走行した距離に標準マイレージレートを乗ずることで計算されます。自営業の個人はもちろん、従業員であっても、雇用主から事業用途の車両利用についての費用を全額または一部しか補償されない場合は、標準マイレージレートを使用して費用を控除できます。
標準マイレージレート方式は、納税者が車両に関する実費の記録を残しておく必要がないという利点があります。多くの納税者は、記録保存や経理処理の簡素化のため、標準マイレージレート方式を利用しています。ただし、標準マイレージレート方式であっても、日付、場所、マイル数、目的などを記録しておく必要があります。
テンプレートをダウンロードできますので、よろしければご利用ください。(添付A参照)

標準マイレージレートは、車両のメンテナンスや修理、ガソリンやオイル、減価償却、保険、車両の登録や許可証などの車両に関するほとんどの費用を含んでいるものとみなされています。
2025年と2024年の車両(バン、ピックアップトラック、パネルトラックを含む)使用における標準マイレージレートは以下の通りです。

* 連邦法では現役の軍人のみ引越し費用の控除が認められています。
なお、法人では無く、個人税務においては2018年から2025年におけるThe Tax Cuts and Jobs Act 法(TCJA)の結果、事業経費の未払い、および引越し費用に関連するマイレージは、特定の納税者に制限されることとなりました。
■事業経費
項目別控除として2%の底値が設定されている未払い事業経費の廃止
ビジネスマイレージ費用に関する適格納税者:
・米軍の予備役部隊のメンバー
・報酬ベースで支払われる国家公務員および地方公務員
・特定の芸術家
■引越し費用
控除対象の適格納税者:
・米軍の現役兵であり、軍の命令による移動、および永続的な駐屯地の変更に伴う移動の場合
納税者は、標準マイレージレートを使用せずに、実費により計算する方式もあります。その場合、納税者は実費を立証するのに十分な証拠となる記録を保持しておく必要があります。
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