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CARES ACT:慈善寄付の所得調整項目


2020年3月27日、コロナウイルス支援・救済・経済安全保障法(「CARES」)法が可決されました。 この規定により、項目別控除を選択していない納税者も所得調整項目として慈善寄付の控除が可能となります。規定の詳細は下記をご覧ください:


通常、慈善寄付の控除では、納税者の調整後所得(「AGI」)の特定の割合が上限額とされます。この割合は寄付先の種類、また寄付の内容によって定められます。ただし、従来AGIの50%が控除可能な割合の上限とされていた所、2020年度では無制限とされております。

さらに、2020年度からは、項目別控除を選択していない納税者でも、総所得から寄付額を控除して、調整後所得を上限$300まで減らすことが可能となっております。寄付先は非営利医療団体、非営利学校、宗教団体等の機関に制限されており、物品ではなく現金寄付でなければなりません。

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