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子女税額控除について


「減税および雇用法(TCJA = Tax Cut and Jobs Act)」により、子女税額控除が2018年から適格児童1人あたり1,000ドルから2,000ドルに引き上げられたのは皆様の記憶に新しいことと存じます。2020年個人税務申告書でも減税および雇用法が適用されました。しかし、2021年3月11日にバイデン大統領により署名された「アメリカ経済救済法 (ARPA = American Rescue Plan Act)」によりこの子女税額控除がさらに拡大されましたので、下記にてご説明いたします。


減税および雇用法とアメリカ経済救済法の違い

アメリカ経済救済法に含まれる子女税額控除は2021年税務年度にのみ適用される特別措置で、減税および雇用法との違いは下記の通りです。

共通項

  • 納税者の息子、娘、継子、適格な里子、兄弟、姉妹、継兄弟、継姉妹、異母兄弟、異母姉妹、またはそれらのいずれかの子孫であること。

  • 税務年度に納税者が子女の生活費を半分以上負担していること。

  • 税務年度に納税者が子女と住居を共にしていること。(一部例外あり。)

  • 納税者の申告書で扶養家族として扱われること。

  • 子女自身が夫婦合算申告をしないこと。

  • 米国市民、米国国民、または米国居住外国人であること。

  • 社会保障番号(SSN)を保有していること。

  • SSNではなくIndividual Tax Identification Numberを持つ場合、その他の扶養家族の控除として控除額は500ドル。

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