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賃貸用不動産の適格事業所得控除制度

更新日:2023年7月14日

2023年6月16日



法人でない個人事業主、パートナーシップ、及びSコーポレーションなどの形態で不動産賃貸業を営んでいる場合、セクション199Aによる事業所得控除を2つの方法で申請することができます。


適格事業所得控除 (Qualified Business Income Deduction:QBI Deduction )

セクション199Aは、法人でない納税者に対し、パートナーシップ、Sコーポレーション、個人事業主を含む納税者の適格取引または事業による適格事業所得の最大20%を控除することを目的として制定されました。さらに、個人、遺産財団、信託は、適格不動産投資信託(REIT)配当と適格公開パートナーシップ収入の合計の20%を控除することもできます。この控除は、2017年12月31日以降に始まり、2025年12月31日以前に終了する税年度に対して有効です。


適格事業所得控除は、以下のいずれか少ない方として計算されます:

  • 適格事業所得(適格事業所得の20%を上限とし、REIT配当および適格パートナーシップ所得の20%を加えたもの)、または

  • 納税者の課税所得から純キャピタルゲインを差し引いた額の20%。

この控除を受けるためには、その事業が適格な事業であることが必要です。これは、特定人的役務提供事業(specified service trade or business :SSTB)または従業員としてサービスを提供する業種または事業を除きます。


不動産賃貸事業は、以下の2つの方法で適格取引または事業の定義に適合します

a. 共同事業者へのレンタル

共同事業者に有形・無形の財産を賃貸またはライセンス使用許可する場合、レンタル事業は適格な事業とみなされます。同一人物または同一グループが直接または間接的にそれぞれ50%以上を所有している場合、事業とレンタル活動も共通されています。この共通所有権テストは、他に集計対象がない事業であっても満たすことができます。


b. 不動産賃貸業に対するセーフハーバー

セーフハーバー規定により、以下の条件を満たす場合、不動産賃貸業はセクション199Aにおいて貿易または事業とみなされます:

  • 賃貸不動産毎の収入と支出を反映するために、別々の帳簿と記録が維持されている。

  • 年間250時間以上の賃貸事業が実施されていること、および

  • 2019年以降に始まる税務年度において、納税者はタイムレポート、ログ、または同様の文書を含む、十分な記録を維持している。



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