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2026年更新版:標準マイレージレート方式の選択

更新日:20 時間前

2026年1月8日



2026年1月1日付で標準マイレージレートが改定されました。バン、ピックアップトラック、パネルトラックを含む一般車両の使用における標準マイレージレートは以下の通りです。






 

* 連邦法では現役の軍人のみ引越し費用の控除が認められています。


一般的に、ビジネスで車両を使用する場合、その使用にかかる実際の費用を経費として控除することができますが、手続きを簡素化するために、標準マイレージレート(Standard Mileage Rate)を使用して控除額を計算することも選択できます。この場合、控除額は、事業用途で走行した距離に標準マイレージレートを掛けることで計算されます。自営業の個人も、標準マイレージレートを使用してSchedule Cにて費用を控除できます。

標準マイレージレート方式は、納税者が車両に関する実費の記録やレシートを残しておく必要がないという利点があります。ただし、標準マイレージレート方式であっても、日付、場所、マイル数、目的などを記録しておく必要があります。(添付A参照



テンプレートをダウンロードできますので、よろしければご利用ください。

 

標準マイレージレートを使用する場合、車両のメンテナンスや修理、ガソリンやオイル、減価償却、保険、車両の登録や許可証などを実費で別途清算することはできません。


個人税務

OBBBA法第70110条により、調整後総所得(AGI)の2%の底値が適用される雑項目別控除(第67条)については、未払い従業員旅費を含め、米軍の予備役部隊のメンバー、報酬ベースで支払われる国家公務員および地方公務員、及び特定の芸術家などの一部の例外を除き、すべての控除が恒久的に認められないことになりました。

そのため、個人事業主と上記の狭い範囲の職種の人以外、個人税務で未払い従業員旅費を控除することは出来なくなっております。







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