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米国貯蓄国債の利子の税務上の取り扱いについて

2023年9月8日



米国貯蓄国債の利子は、額面金額または当初の購入価格を上回る金額で償還されます。一般的に課税は、州・地方レベルではなく、連邦レベルで行われます。所有者は、債券を現金化する際、債券の満期日、または他の所有者への譲渡時まで税金の支払いを待つことができます。また、利子の発生に応じて毎年納税することも可能です。


繰延方式と発生主義

多くの人々は、債券を償還し、連邦所得税の確定申告書を提出する年まで、利子所得の申告を繰り延べます。(繰延方式)納税者が申告の繰り延べを選択した場合、償還時に考慮される金額は、償還されるべき金額から納税者の支払済の金額を差し引いた額となります。


所有者が利子所得の申告を毎年行うことを選択した場合(発生主義)には、その債券の所有者のその他すべての貯蓄債券からの所得を、毎年申告し続けなければなりません。この場合、利子は発生するものの、受け取ることはできません。また、次に述べる状況においては、利子所得発生の年に申告する方が納税者にとって有益な場合があります:


  • 債券の利子所得を繰り延べしている納税者の課税対象年度において、非常に低所得となる年がある場合には、方式を変更し、その低所得の年に未収利子所得を認識するとよいでしょう。

  • 債券が18歳に達した子供の名義で保有されており、その子供が後年多額の所得を得ることになる場合には、子供の所得が増加する前の年に未収利子所得を認識するとよいでしょう。

  • 投資利子控除限度額が低い納税者は、未収利子所得を認識することで、投資支払利息を相殺するとよいでしょう。

  • 債券所有者が亡くなった場合に遺される利子所得については、相続人への課税を避けるため、被相続人の死亡日までに発生した所得を、被相続人の最後の確定申告にて認識するとよいでしょう。


方式を変更する場合

納税者は、繰延方式から発生主義へ変更することも、また、その逆の場合も可能です。

繰延方式から発生主義へ変更する際には、IRSの許可を得る必要はありませんが、過年度に発生した未申告の利子を方式変更の年にすべて申告することが求められます。尚、最初の申告期限後に提出された修正申告書で変更することは出来ないため、最初の申告にて申告する必要があります。


一方、発生主義から繰延方式へ変更する際には、IRSの許可が必要となります。納税者は、自動同意手続きを利用することで、以前に行った発生主義の選択を取り消し、繰延方式へ変更することができます。この選択の取り消しは、納税者の確定申告書に書面を添付することにより行われます


IRSフォーム1099-INT

債券の現金化または再発行の後に得た利子を1099-INTにて申告することによって、課税対象となる所有者の変更がなされます。1099-INTには、長年にわたり債券で得た利子がすべて記録されています。

金融機関にて現金化した場合には、その直後、または現金化された年の年末から2ヶ月以内に、金融機関から紙の1099-INTを受け取ります。財務省のサイトTreasury Directにて電子債券を現金化した場合には、1099-INTは翌年の早い時期にサイト上にて利用可能となります。


教育関連税控除

同一課税年度内に、納税者自身・配偶者または扶養家族のために適格高等教育費用を支払った場合には、特定の米国貯蓄国債の償還時に支払われる利子の全部または一部を所得から控除することができます。ただし、この利子控除には多くの制限があります。例えば、納税者が既婚の場合は共同申告をしなければならないこと、また、債券の発行日において24歳以上でなければならないことなどが挙げられます。

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